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管理業務主任者資格のないフロント。大丈夫?
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管理業務主任者資格のないフロント。大丈夫?

 管理業務主任者資格のないフロントマンが自分のマンションの担当者になったとのこと。理事長からご相談をいただきました。

Q.管理業務主任者の資格のないフロントが担当となりました大丈夫でしょうか?

A.法律上は「大丈夫」。でも、「能力に欠ける」ということの証明。大丈夫なわけありません

管理業務資格は運転免許と同じ

 「大丈夫でしょうか?」とお尋ねいただきましたので、「大丈夫か?」「大丈夫じゃないか?」の答えとしては、「大丈夫です」(笑)

 でも、マンションの管理会社に勤めていて「マンション管理会社のフロント」としてお給料をもらっている人間にとって「管理業務主任者」という資格は、運転免許を持ってないで車を運転しているのと同じくらい必要な資格を持っていない、ということです。もうちょっと的確に例えるならば「あなたと同じ普通免許しか持ってないのに、あなたを乗せてタクシーを運転している」という感じです。普通に運転はできる。だけど、「お客様を乗せる」レベルの技能試験には合格していない。それなのに、タクシードライバーとしてあなたを乗せて運転しているというようなこと。

 要は、その担当フロントマンが、「どうしても必要な資格」を「一生懸命に勉強しても受からない程度の『能力』しか持ってない」ということは「大丈夫じゃない」です。

資格の有無であなたの資産を管理する人の能力が分かる。。。

 あなたの大切な大切な、一生の借金を背負って獲得した財産であるマンション。その管理・運営は、そんな難しいものではありません。でも方法・方策しだいでマンションの価値やあなたの負担に決定的な相違が生じます。それに対して決定的な影響力を持つ「担当フロントマン」が、知識に欠ける、論理的思考能力が十分ではない、記憶が得意ではない、ということを意味するわけです。あなたの財産に決定的な影響を及ぼす方は、それなりの思考能力を持った方じゃないと困りますよね。

管理業務主任者資格を持ってないフロント。やっぱり大丈夫じゃない!

 入社して1年目。受験もまだ1回だけ、とかなら笑い話しで済ますこともいいかもしれません。ですが、2回以上受験しても合格してない、というのは、真面目さに欠けるか、能力に欠けるかどっちかと言わざるを得ません。そうした意味でやはり「大丈夫じゃない」のです。

法律に触れない、というだけ

 「大丈夫です」というのは、資格を持ってないとできない業務として法律で決まっているのは「重要事項説明」「管理事務報告」とそれぞれ一年に1回しかやらない業務と限られているからです。ですので、いつもの理事会運営を一人だけで担当しても法律には触れてません。その意味で「大丈夫」というだけです。

管理会社の変更も要検討です

 担当フロントマンが管理業務主任者の資格を持っていなくても、法律違反にはなりません。重要事項説明をするときだけ資格を持っている社員がすればいいのです。

 でも頼りない、という意味で、せめて資格を持った人にしてもらうべきです。自分のマンション担当に資格をもってない社員をあてがう会社への管理委託は十分に慎重に対処する必要がある、ということです。

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