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立候補したら自動的に理事に!立候補の制限はできませんか?
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立候補したら自動的に理事に!立候補の制限はできませんか?

立候補したら自動的に理事になれちゃう当組合! 輪番制があるのに「困ったちゃん」が理事に立候補しようとして困っています。管理組合において、役員への立候補の制限をすることはできないのでしょうか?

「立候補の制限」は困難

Q.組合のなかでも有名な独善的な方が「いまの組合運営には我慢ならない。来年は理事長になる」と理事への立候補を公言しています。立候補の制限はできないでしょうか?

A.立候補を制限することはできません。でも工夫はできるのではないでしょうか?
 「あの人が理事会に入ってきたら大変。かき回されるだけ」という方は残念ながらいらっしゃることは事実ですよね。私の経験上では10のマンションがあれば一つはそうした問題で苦しんでいると感じます。
 結論的に言えば「〇〇な人には立候補を制限する」とかは相当に困難な模様です。得てしてこうした方はすぐに「裁判をおこす」とか言っている方。正論だけは吐く、ということが多いですよね。立候補の権利を剥脱する、ということは難しいと思われます。
 でも、まったく打つ手がないのか、と言えばどうでしょうか?
 私が実行した工夫を紹介させていただきます。

工夫で事実上の「立候補の制限」を実現!

 そのマンションでは、規約は何回も改正されて輪番で理事を選出することや、その輪番表、さらには理事の手当とかについては詳細に決まっていましたが、立候補者については「輪番による役員と立候補者により構成する」としか規定がありませんでした。
 私が理事会に提案して実行したのは、規約改正とか大きなしかけではありません。総会から3回前の理事会において「次期役員の選出」という議題を設け、現理事会の仕事を整理しただけで事実上の立候補を封じました。

立候補者と輪番の候補者とを別議案に

 どういうことか、というと、総会の数回前の理事会において、以下を決定しました。
①現理事会の仕事として、規約にある輪番に基づき、次の役員就任応諾の打診を開始する。
②規約にあるとおりの定数になるまで、現理事会の責任として役員就任応諾を打診する。
③上記①②の作業を通じて応諾してくださった規約にある理事会定数ちょうどの数の方々を総会における次期役員候補者として議案化する。
④立候補者があった場合、上記③の候補者とは別議案として諮る。
ということを決めました。

「あなただけの適否を諮りますよ!」

 当マンションにおいては、結構こまかく決まっていたのですが、立候補に関する記載がなく、立候補手続き等もまったく決まっていなかったので、上記だけを決めたのです。それまでも立候補者があったのですが、その際は、輪番の方と立候補の方とが一緒の議案となっていました。それを「準備の都合がある」という理由で総会3カ月前の理事会で以下を決定したのです。「立候補すれば自動的に理事ということはありません。立候補すると自分だけが一つの議案として全組合員の投票対象となりますよ。」と突き付けたのです。

 困ったチャンで唯我独尊の方でしたが、まったく空気が読めない方ではありませんでした。ですので、自分が嫌われていることはなんとなく理解していたようです。自分だけの信任投票が行われる、というのはさすがにプレッシャーとなった模様です。「立候補する」とは以降は言わなくなりました。

組合の自衛策が必要

 「立候補の権利を剥脱する」というのは組合民主主義の観点から難しいのかもしれません。ただ「理事は輪番」と決まっているマンションにおいて、「輪番によって選出される役員候補者」と「立候補されている方」を別に議案とすることは、個人の権利を奪うものではまったくありません。「輪番ではこの方々です。こちらの方を信任するかご投票ください」ということと「立候補はこの方です。この方を信任するかご投票ください」と2つの議案とすること自体は違法と言われるものではありません。
 なんらかの工夫をして、独善的な方、攻撃的な方、等のやりたい放題を防止しないと組合が機能しなくなってしまいます。工夫して組合の自衛策を考えていく必要があります。

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